「民事事件」とは、一般市民間での争いに関する事件で、破産関係や国などを相手とする行政事件や刑事事件を除いたものをいいます。一般の方が抱えているトラブルのほとんどはこの民事事件に当たります。
また、「家事事件」とは、簡単にいうと『家庭内での紛争』のことで、交渉で解決できない場合は、家庭裁判所の調停や審判などを利用して問題の解決を図ります。
もし、日々の生活の中でトラブルが起きてしまっても、当事者間での話し合いで解決できるに越したことはありません。しかし、話し合いで解決できない場合は、代理人として弁護士を依頼し、示談交渉や調停、訴訟等の手続をもって、解決を図らざるを得ない場合があります。
示談交渉とは、裁判外で、弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉をして解決を図ることをいいます。調停とは、裁判所において中立公平な調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決できるよう斡旋してもらう制度です。訴訟とは、裁判所において裁判官の判決をもって決着を付ける制度です。
こんなことなら、早めに専門家に相談しておけばよかった・・・。というようなことにならないように、万が一トラブルが生じてしまったら早めにご相談ください。
当事務所では、依頼者の話をじっくり聞き、事件の内容、性質、相手方との関係等も考慮に入れて、トラブルを解決するために最も適した手続を選択し、事件解決まで責任をもって対応いたします。
当事務所では、一般民事・家事事件として、主に以下の事案を取り扱っています。下記に記載のない事案についても、お気軽にお問い合わせください。
- ○売買代金請求、請負代金請求、金銭の貸し借りなど取引に関するトラブル
- ○不動産売買、賃料未払、借地借家、建築トラブル、境界など不動産をめぐるトラブル
- ○賃金未払、リストラ、セクハラなど勤務・雇用関係のトラブル
- ○交通事故、医療過誤、その他日常生活上での各種損害賠償請求事件
- ○クーリングオフ、金融・先物取引に関するトラブルなどの消費者被害事件
- ○外国人の方の入管関係対応など
- ○相続、離婚、成年後見、DV被害などの家事事件
法律相談
相談料 | 30分まで5,000円、以降15分ごとに2,500円 |
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※ 1回目の相談時に受任することになった場合、相談料はかかりません。
料金のご案内
民事事件(交通事故、賃金請求、不動産明度など)
家事事件(離婚・相続など)の金銭請求を伴う事案
経済的利益(注1)が 300万円以下の場合 |
着手金 | 8% ※ただし、最低額は200,000円 |
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報酬金 | 16% | |
経済的利益(注1)が 300万円を越え、3,000万円以下の場合 |
着手金 | 5%+90,000円 |
報酬金 | 10%+180,000円 | |
経済的利益(注1)が 3,000万円を越え、3億円以下の場合 |
着手金 | 3%+690,000円 |
報酬金 | 6%+1,380,000円 | |
経済的利益(注1)が 3億円を越える場合 |
着手金 | 2%+3,690,000円 |
報酬金 | 4%+7,380,000円 |
(注1)「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。
算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎上記金額は、金銭請求が伴う事件の場合の通常の基準(目安)となります。実際の金額は具体的事情により増減額させていただくこともありますので、費用の詳細・お支払方法等については、ご相談時にお気軽にお尋ねください。
◎別途、実費(印紙・切手代等の訴訟費用)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。
上記以外の民事事件・家事事件
交渉 | 着手金 | 200,000円〜 |
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報酬金 | 200,000円〜 | |
調停事件 | 着手金 | 200,000円〜 |
報酬金 | 200,000円〜 | |
訴訟事件 | 着手金 | 200,000円〜 |
報酬金 | 200,000円〜 |
◎別途、実費(印紙・切手代等の訴訟費用)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。