サービスなどに関するよくある質問

当事務所に寄せられる質問のうち主な項目をまとめましたので、ご相談の前に一度お読みください。 下記に該当項目がないご質問については直接事務所にお問い合わせください。 (つくばね法律事務所 電話:0296-30-5600)

ご相談方法についての質問

相談をするにはどうすればよいですか?
まずは当事務所にお電話・相談予約フォーム・LINEのいずれかでご予約ください。 日程調整にお時間をいただく場合がございますので、お早めのご予約をお願いいたします。 ご相談にお越しになる際には、必要と思われる資料等をご持参ください。 ※万一、ご予約後にご都合が悪くなられた場合には、速やかにキャンセルのご連絡をくださいますようお願いいたします。
正式に依頼するかどうか決めかねていますが、相談だけでもできますか?
もちろん相談だけでも結構です。 ご依頼なさるかどうかは相談後にお決めください。 何度かご相談を経た上でご依頼いただくケースも少なくありません。
弁護士に相談するほどの内容なのか、よく分からないのですが。
「こんな事でも相談できるだろうか?」「弁護士に聞くようなことだろうか?」というような事でも、お気軽にお問い合わせください。 なお、事案によっては、他の相談機関をご紹介することもございます。
電話やメールで相談したいのですが。
申し訳ありませんが、現在、電話やメールによる相談は行っておりません。 法律相談に際しては、ご持参いただいた資料等を参照しながら時間をかけてお話しを伺い、内容を検討しなければ、責任を持って回答することができないからです。 なお、ご病気等でどうしても事務所にお越しになれない事情がおありの場合はその旨お申し出ください。出張等の対応を検討させていただきます。 また、時間外や休日のご相談が可能な場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。
紹介がなくても相談できますか。
当事務所では紹介の有無を問わず相談を承っております。 なお、紹介者がいらっしゃらない場合、ご予約のお電話の際に、「ホームページを見た」など、当事務所をお知りになったきっかけをお伝えください。
本人が忙しいので代わりに相談に行きたいのですが。
相談を受けることは可能ですが、ご本人ではない方(ご両親や配偶者など)からの詳しい事情の聴取は難しく、一般的なアドバイスや方針の説明に止まることが多いです。 また、ご本人ではないため受任はできません。 基本的にはご本人に相談に来ていただくことをお勧めしています。
仕事の都合で夜間や休日に相談したいのですが、対応可能でしょうか。
時間外や土日祝日のご相談が可能な場合もございます。 ご予約の際にご希望の日程をお申し出ください。
対応可能なエリアを教えてください。
当事務所の主な対応エリアは、下妻市・筑西市・常総市・結城市・八千代町・桜川市・坂東市・境町・古河市・五霞町・つくば市・つくばみらい市です。 その他茨城県内各地域及び県外については、対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

多重債務(債務整理)についての質問

債務整理を依頼したら貸金業者からの請求は止まるのですか?
債務整理にはいくつかの方法がありますが、どの方法を選択するとしても、ご依頼をお受けしたらすぐに業者に受任通知を送ります。 業者がこの受任通知を受け取ると請求は止まり、ご本人への連絡も来なくなります(身内の方に連絡が来ることもありません)。 この支払いが止まった状態で債務整理の手続を進めていくことになります。 なお、連帯保証人の方には請求が行きますので、これを止めるためには、連帯保証人の方からも同時にご依頼いただく必要があります。
自己破産をしたらブラックリストに載りますか?
いわゆるブラックリストとは金融業者が登録閲覧する信用情報機関の登録情報のことです。自己破産をするとこの情報に登録され、数年間(5年から7年くらいのようです)は借金ができなくなります。
任意整理をした場合でもブラックリストに載りますか?
任意整理をした場合でも、その旨の情報は登録されてしまいます。数年間は貸金業者からの借金が難しくなると言われています。
弁護士費用の分割はできますか?
弁護士費用については、原則として、ご依頼を受ける段階で一括してお支払いいただくことになっておりますが、事情によって費用の分割払いにも対応しております。 法律相談の際に担当弁護士にご相談ください。 弁護士費用についての詳細はこちらをご覧下さい。

その他の質問

弁護士に依頼していることを家族に知られないようにしたいのですが。
絶対に知られないということまでは保証できませんが、電話連絡を携帯電話宛てにしたり、書類をお送りする際に個人名で送付したり、あるいは郵送せず取りに来ていただくなどの対応は可能です。
個人経営の小さい会社なのですが、顧問を依頼できますか?
顧問契約とはかかりつけ医師的な存在であり、大企業だけに必要なものではありません。 会社の規模にかかわらず顧問契約をお引受けいたします。 顧問料や顧問契約の内容についてはお問い合わせください。
弁護士費用の種類について教えてください。
弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「日当」「実費」「法律相談料」「顧問料」などがあります。 事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違いなど)によって、金額が異なります。 なお、事案によっては、弁護士ではなく、裁判所などへ納める費用などが別に必要になることがあります。 当事務所では、ご依頼を受ける際に費用の説明をし、説明内容を記載した委任契約書を作成します。
着手金
事件の結果に成功、不成功が生じるものについて、交渉、訴訟の各段階ごとにお支払いいただくもので、その事件を終了するまでの業務対価です。 着手金は、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返金されません。 着手金は次に説明する報酬金の内金でもいわゆる手付金でもありませんのでご注意ください。
報酬金
報酬金は、お客様のご依頼の事件について、勝訴判決、和解成立、調停成立、不起訴や執行猶予判決などの事件の終了時に、成功の程度に応じてお支払いいただくものです。 事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生することになりますので、まったく不成功(裁判でいえば全部敗訴)の場合には発生しません。 なお、成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じた報酬金が発生します。
日当
出張を要する事件については日当がかかります。
実費
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、遠方へ出向く際の交通費、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代・切手代、記録謄写費用などがかかります。
法律相談料
法律相談の費用です。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。