通常、刑事事件は「逮捕」という形で突然身に降りかかってきます。突然犯罪の容疑がかかり、警察に取り調べに呼ばれたり、家族や親戚が逮捕されてしまったというような時は、なるべく早く弁護士に相談されることをお勧めします。
警察により逮捕されると、48時間以内に検察官のもとに送られ、検察官は、24時間以内に裁判所に勾留を請求し、裁判官が、勾留するかどうかの判断をします。つまり、警察により逮捕された場合の身体拘束の時間は、最大で72時間ということになります。勾留されると、原則として10日、裁判官が延長を認めれば更に10日、身体拘束されることになります。この間、接見禁止といって、裁判官の判断により、家族との面会や手紙のやりとりが禁止される場合もあります。接見禁止決定が出ている場合でも、弁護人や弁護人になろうとするものであれば、警察官の立ち会い無しに自由に被疑者と面会ができたり、身体拘束からの解放にむけた活動や、事件によっては起訴されないように活動することもできますので、逮捕後早い段階で弁護人を選任するメリットは大きいといえます。
迷っている間にも刑事手続はどんどん進みますので、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
法律相談
相談料 | 30分まで5,000円、以降15分ごとに2,500円 |
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※ 1回目の相談時に受任することになった場合、相談料はかかりません。
料金のご案内
刑事事件全般 | 着手金 | 200,000円〜500,000円 | |
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報酬金 | 不起訴 | 200,000円〜 | |
略式命令 | |||
執行猶予 | |||
求刑の減刑 | |||
無罪 | |||
実費 | 50,000円 |
◎詳細は、受任時に協議の上決定します。
◎実費が不足する場合は追加請求させていただきます。
◎保釈保証金、示談金は別途ご用意いただきます。