債務整理

弁護士がご依頼を受けて行う手続には、代表的なものとして(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生手続があります。

(1)任意整理

弁護士が依頼者の各債権者(消費者金融や信販会社、銀行などの借入先)と債務の減額や分割払いの交渉を行い、最終的に確定した残債務について依頼者が弁済していく方法です。
この方法は裁判所を関与させずに、弁護士が各債権者と直接やり取りをします。

(2)自己破産

裁判所に破産手続の申立てをし、借入金等の支払義務を免れる決定(免責決定)を得るための手続です(税金等の一部の債権は除かれます)。
自己破産には、「管財手続」と「同時廃止手続」とがあります。
事業者の破産や、一定の資産(預貯金、不動産、自動車、生命保険、将来の退職金など)がある場合は、破産管財人が選任される管財手続になります。この場合、管財人がそうした資産を金銭にかえて(換価)、配当等を行います。
もっとも、個人の方の場合は、換価する資産がない場合も多くあります。そうした場合には、破産管財人を選任しない同時廃止手続で破産手続は終了します。
なお、借金の大部分が浪費またはギャンブルを原因とするなどの免責不許可事由がある場合は、自己破産手続の利用が難しいケースがあります。
その他、警備員や生命保険募集人などの一定の職業の方の場合、破産者であることが資格制限となる場合があります(但し、免責決定を得ることにより、資格制限は解除されます)。

(3)個人再生

裁判所を利用した手続で、大幅に減額した債務を原則として3年で分割して返済し、残りの債務については支払義務を免れる手続です。債務者が将来的に継続して収入を得られるような場合で、住宅ローンは継続して支払いをしたいケースなどに有効な手続です。
また、個人再生手続には自己破産手続のような免責不許可事由や資格制限がないため、借金の主な原因が浪費やギャンブルであったり、警備員や生命保険募集人などの仕事をされている方も利用できます。

借金問題の解決の第一歩は、『現状を把握すること』です。返済に行き詰まりそうになったら、新たに借り入れをする前に、一度弁護士にご相談ください。借金の総額、借入先、毎月の返済額、家計の収支、資産・負債の状況、借金の原因等を細かくチェックし、生活再建のために最も適した解決方法をご提案します。
また、過払金の返還請求にも対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。

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関連FAQ

債務整理とはなんですか?
借入をすると、借り入れた金額(元金)だけでなく、利息も合わせて毎月支払わなければなりませんし、もし約束どおりの支払ができなくなると遅延損害金も支払わなければなりません。
これらの借金が膨らみ、支払が難しくなった場合に、借金の減額や免除、支払猶予などにより、支払の負担を軽くして生活の再建を図ろうとする手続全般のことを債務整理といいます。
債務整理にはどのような方法がありますか?
任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
それぞれに特徴がありますので、債務額や資産・収支状況などに応じて、その方に適した方法を選択していくことになります。
任意整理とはどのような方法で、どのような特徴がありますか?
債権者(消費者金融や信販会社、銀行などの借入先)と交渉して返済額や返済方法について合意することにより、債務を整理していきます。
たとえば、利息や遅延損害金をカットしてもらい返済を元金だけに抑えられることがあります。また、月々の返済額をこれまでよりも抑えられることがあります(返済期間の目安は3~5年です)。
任意整理は債権者との合意により解決を図る制度であり、任意整理法という法律があるわけではありませんし、裁判所を利用することはありません。
任意整理には、
  1. 利息や遅延損害金はカットしてもらうことができますが、借金の元金の減額に応じてもらえることはほぼありません
  2. 基本的には借金を返済していく制度ですので、保証人に迷惑をかけずに手続きすることができる場合があります
  3. 返済ができるだけの資力や収入が必要になります
  4. 債権者との合意が重要ですので(法律に基づいた手続ではありませんので)、手続は柔軟で、たとえば特定の借入先のみを債務整理の対象にすることもできます
  5. 基本的には家や車などの資産を手放す必要はありません
  6. 基本的には借金をした理由は問われません
  7. 家族や会社に比較的知られにくい
などの特徴があります。
個人再生とはどのような方法ですか?
民事再生法という法律に基づき、裁判所を利用して行う手続で、借金を5分の1~10分の程度にまで減額し、原則3年間(最長5年)の分割で返済する方法です。
個人再生には、
  1. 利息や遅延損害金だけでなく、借金の元金も減額できます
  2. 借金の大幅な圧縮をするため、その分、保証人に負担を掛けます
  3. 圧縮後の借金の返済ができるだけの資力や収入が必要になります
  4. 基本的には借金をした理由は問われません
  5. 住宅ローンがあっても、それを支払っていけるのであれば、家を手放す必要はありません
  6. 全債権者を対象としなけれならず、債務整理の対象となる債権者を選ぶことはできません
  7. 手続きが複雑で期間や費用がかかります
などの特徴があります。
自己破産とはどのような方法ですか?
破産法という法律に基づき、裁判所を利用して行う手続で、大きな資産がある場合にはそれを処分して債権者に支払った上で(ない場合にはこの手続を省略して)、残った借金の支払を免除(免責)してもらう方法です。
自己破産には、
  1. 借金の返済義務がなくなります(税金などの一部の債務は免責されません)
  2. 返済をしませんので、その分、保証人に負担を掛けます
  3. 返済を予定していませんので、資力や収入がない方でも利用できます
  4. 借入の理由によっては免責が認められないことがあります(ギャンブルなど)
  5. 一定の価値がある資産は処分が必要です
  6. 手続き中は、職業や資格に制限があります
などの特徴があります。
任意整理、個人再生、自己破産のいずれの方法を選択するのがよいですか?
基本的には、債務、資力、収支状況を踏まえ、任意整理→個人再生→自己破産の順に検討をしていきます。
具体的にいいますと、利息や遅延損害金をカットして元金だけにし、月々の返済額を調整できれば返済していけそうという場合、任意整理を選択することになります。
資力や毎月の収支を踏まえると、元金を分割で支払っていくことは難しいですが、ある程度減額すれば分割で支払っていけそうという場合、個人再生を選択することになります。
資力や毎月の収支を踏まえると、借金を減額しても支払っていくのは難しいという場合、自己破産を選択することになります。
なお、自己破産では借金をした理由などによっては免責が認められないという制限がありますので、事情によっては個人再生や任意整理の検討に戻ることがあります。
過払い金という言葉を聞くことがありますが、債務整理と関係がありますか?
法律で決められたよりも高い利率で利息を支払っていた場合、法律上の利率で計算し直すと(余分に払っていた利息を元金に充当していくと)、実はある時点で既に借金は完済していて、必要のない支払をしていたということがあります。このようにして払いすぎたお金のことを過払い金といいます。
過払い金が発生している場合、借金は完済しているのでもう支払う必要はありませんし、それだけでなく、払いすぎた分を返すように請求することができます。
過払い金が発生するかどうかは、いつごろから、どれくらいの利率で、どの程度の取引(借入・返済)をしていたかによりますが、任意整理、個人再生、自己破産のいずれの方法を選択するにせよ過払い金が発生する可能性があります。
債務整理をすることのデメリットはありませんか?
債務整理をした事実は事故情報として信用情報機関に一定期間登録され(ブラックリストに載ると言われる状態です)、事故情報が登録される5~10年程度は新たな借入などはできなくなります。
また、個人再生や自己破産をした場合、官報(政府が一般国民に知らせる事項を編集して毎日刊行する国家の公告文書)に氏名等が掲載されます。
デメリットや費用を考えると弁護士に依頼してまで債務整理をすることに躊躇してしまいますが、メリットはありますか?
弁護士が相談を受ける事案は色々あり、なかには時間の経過とともに自然に終息する類型もあります。
もっとも、債務整理の分野に関していうと、借金は利息や遅延損害金が日々増えていき、時間の経過とともに解決が難しくなっていくことが一般的ですので、早めの相談がお勧めです。
また、日々の支払に追われていると、適切な判断がだんだんと難しくなってくることがありますので、弁護士に依頼して一旦債権者からの請求を止め、家計の正常化を図りながら、債務整理をして生活の再建を図ることができます。
債務整理はどのようにして進んでいきますか?
弁護士に依頼して債務整理をする場合、以下のようにして進んでいくのが一般的です。
なお、いずれの方法を選択しても①~④までは共通の手続となっています。

①弁護士に相談
債務、資産、収支状況などの事情をうかがい、任意整理、個人再生、自己破産といった選択肢から適した方法を検討していきます。
費用に関する説明もこの段階で行います。
   ↓
②弁護士に依頼
相談の結果、弁護士に依頼して債務整理を進めることになった場合、弁護士との間で委任契約を締結します。
   ↓
③債権者への受任通知の送付
弁護士から債権者に対し、債務整理を受任したことや取引履歴の送付依頼などを記載した書面を送付します。
債権者からの請求はここで一旦止まります。
   ↓
④利息の引き直し計算・借金額の確定
債権者から送られてきた取引履歴をもとにして利息の引き直し計算を行い(この段階で過払いの有無が分かります)、現在の正確な債務額が確認できます。
   ↓
⑤各債務整理に応じた手続
選択した債務整理方法に応じた手続を進めていきます。
任意整理であれば、債権者との交渉を行い、合意ができればそれに従った返済をしていきます。
個人再生であれば、申立書や添付資料の準備をして裁判所に個人再生の申立てをします。債務の減額や分割払いに関する再生計画が認められれば、それに従った返済をしていきます。
自己破産であれば、申立書や添付資料の準備をして裁判所に自己破産の申立てをします。免責が認められれば、債務の返済をする必要がなくなります。