個人間のトラブル(国などを相手とする行政事件、刑事事件、債務整理などは含まれません)のうち、家庭内でのトラブルを「家事事件」、それ以外を「民事事件」といいます。
日々の生活の中でトラブルが起きた場合、当事者同士で話し合って解決できるに越したことはありませんが、当事者同士で解決できないときは、弁護士に交渉や調停、訴訟などを依頼して解決を目指していくことがあります。
交渉とは、裁判外で、弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉をして解決を図ることをいいます。
調停とは、裁判所において中立公平な調停委員に間に入ってもらって話し合いで解決できるよう斡旋してもらう制度です。
訴訟とは、裁判所において裁判官の判決をもって決着を付ける制度です。
「こんなことなら、早めに専門家に相談しておけばよかった・・・。」というようなことにならないように、万が一トラブルが生じてしまったら早めにご相談ください。
当事務所では、依頼者の話をじっくり聞き、事件の内容、依頼者のご意向、相手方との関係等を踏まえながら、トラブルを解決するために最も適した手続を選択し、事件解決まで責任をもって対応いたします。
当事務所では、民事・家事事件として、主に以下の事案を取り扱っています。
以下に記載のない事案についても、お気軽にお問い合わせください。
- 売買代金請求、請負代金請求、金銭の貸し借りなど取引に関するトラブル
- 不動産売買、借地借家、賃料未払、建築トラブル、境界など不動産をめぐるトラブル
- 賃金未払、解雇、セクハラなど勤務・雇用関係のトラブル
- 交通事故、医療過誤、その他日常生活上での各種損害賠償請求事件
- クーリングオフ、金融・先物取引に関するトラブルなどの消費者被害事件
- 相続、離婚、成年後見、DV被害などの家事事件