協議離婚(夫婦間の話し合いで、親権などを取り決めて離婚届を作成し、役所窓口に提出する方法)ができない場合や、離婚自体には合意しているものの親権や慰謝料等が合意できない場合に、相手方との交渉や、代理人として裁判所での手続(調停離婚・審判離婚・裁判離婚)を行います。
例えば、こちらは離婚したいが相手方が離婚を拒否している場合や、子どもをどちらが引き取るかの合意がまとまらず、そのため離婚届を書くに書けないような状態になっている場合や、離婚に当たって分与する財産額に争いがある場合などは、調停を利用したり、弁護士に頼んだほうがより良い結果につながることになります。ひとりで悩まずに、是非一度弁護士にご相談ください。
法律相談
相談料 | 30分まで5,000円、以降15分ごとに2,500円 |
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※ 1回目の相談時に受任することになった場合、相談料はかかりません。
料金のご案内
経済的利益(注1)が 300万円以下の場合 |
着手金 | 8% ※ただし、最低額は200,000円 |
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報酬金 | 16% | |
経済的利益(注1)が 300万円を越え、3,000万円以下の場合 |
着手金 | 5%+90,000円 |
報酬金 | 10%+180,000円 | |
経済的利益(注1)が 3,000万円を越え、3億円以下の場合 |
着手金 | 3%+690,000円 |
報酬金 | 6%+1,380,000円 | |
経済的利益(注1)が 3億円を越える場合 |
着手金 | 2%+3,690,000円 |
報酬金 | 4%+7,380,000円 |
(注1)「経済的利益」とは、あなたがその事案で得られる利益のことです。金銭を請求する事案では、着手金は「請求する額」、報酬金は「回収できた額」となります。反対に、請求されている場合の着手金は「請求されている額」、報酬金は「支払いを回避できた額(減額した額)」となります。
算出方法は事案によって異なる場合がありますので、詳細はご相談の際にお気軽にお尋ねください。
◎上記金額は、金銭請求が伴う事件の場合の通常の基準(目安)となります。実際の金額は具体的事情により増減額させていただくこともありますので、費用の詳細・お支払方法等については、ご相談時にお気軽にお尋ねください。
◎別途、実費(印紙・切手代等の訴訟費用)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。
金銭請求を伴わない事件
交渉 | 着手金 | 200,000円〜 |
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報酬金 | 200,000円〜 | |
調停事件 | 着手金 | 200,000円〜 |
報酬金 | 200,000円〜 | |
訴訟事件 | 着手金 | 200,000円〜 |
報酬金 | 200,000円〜 |
◎別途、実費(印紙・切手代等の訴訟費用)がかかります。実費の額は事案によって異なりますので、受任時にご説明いたします。