相続・遺言

(1)遺産分割

親族の方が亡くなられた場合、その方の遺産を各相続人にどのように分けるかの話し合いを遺産分割協議といいます。相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合に、交渉や裁判所での手続を行います。裁判所における手続には、話し合いによる解決を図る調停と、裁判官が分割方法や内容を判断する審判という手続があります。
万が一、相続人の間で話し合いがまとまらないときは、裁判所の調停を利用したり、弁護士に頼んだほうがより良い結果につながることになりますので、相続が“争族”になってしまう前に、是非一度弁護士にご相談ください。

(2)遺言

遺産分割に際しての問題を生じさせない方法として、生前に遺言を作成しておくという方法があります。当事務所では、遺言書作成のお手伝いや遺言の執行も行っています。

(3)遺留分侵害額請求

遺言によって被相続人(亡くなった方)の遺産の殆どが他の相続人に引き継がれてしまうような場合は、その相続人に対し「遺留分」の請求をすることができます。遺留分とは、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、遺言によっても奪われることのないものです。
遺留分侵害額請求は、裁判所を利用しなくてもできますが、当事者間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。
なお、遺留分侵害額請求は、期間について制限がありますので、注意が必要です。

(4)相続放棄

相続放棄とは、被相続人の残したプラスの財産もマイナスの財産(債務)も相続をしないことです。相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄は、各相続人が単独で「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、この期間内に申述しなかった場合は、すべてを相続したものとみなされますので、相続放棄をお考えの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

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関連FAQ

法定相続人とは誰のことですか?
(1)配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
(2)血族相続人には順位があります。
第1順位 子又は子の相続人である直系卑属
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
後順位の血族相続人は、先順位の血族相続人がいない場合に初めて相続人になります。
例えば,第1順位の子等、第2順位の父母等がいない場合に限り、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続とはなんですか?
相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、相続権を喪失した場合、その相続人の直系卑属が、その相続人に代わって、その相続人の受けるべき相続分を相続することです。
例えば、被相続人Aには、長男B、次男Cがいたところ、長男Bは、その子であるD及びEを残して既に死亡していたとします。
長男Bが生きていれば、相続人は長男Bと次男Cでした。
しかし、長男Bが先に死亡しているので、D及びEがBを「代襲相続」して、次男Cと共同でAを相続することができます。
相続人はどのように調査・確定しますか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本,被相続人の戸籍から転出した子らの相続人の戸籍謄本などを取得して,相続人を確定します。
不動産の名義変更,預貯金の払戻しなどの際,戸籍謄本等による相続人の確定が求められます。
相続人に所在不明者がいる場合はどうなりますか?
被相続人が遺言書を作成していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるため、そのままでは遺産分割協議を行うことが困難です。
行方不明の相続人について、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法や、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる方法が考えられます。
前者であれば同管理人を含めて遺産分割協議を成立させることができ、後者であれば失踪宣告の確定により当該相続人は死亡したものとみなされますので、当該相続人を除いた相続人で遺産分割協議を成立させることができます。
相続人がいない場合はどうなりますか?
相続財産があるにも関わらず相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。
相続財産管理人は、相続財産について換価処分等を行い、債権者への支払等を行ないます。
その際,亡くなった方と特別の関係にあった人(特別縁故者)は、家庭裁判所の手続により相続財産の全部または一部を取得することができる場合があります(民法958条の3)。
最終的に残された相続財産は、国庫に帰属することになります(民法959条)。
特別縁故者として認められるのはどのような場合ですか?
被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、これらに準じる「特別の縁故」があった人です(民法958条の3)。
事情に応じて家庭裁判所が「特別縁故者」と認めるかどうか、取得を認める財産の範囲も異なりますので、被相続人との関係性を裁判所に説得的に示すことが重要です。
相続分について教えてください。
(1)遺言がある場合
原則として、遺言に従い、遺言に指定された者が指定された内容の財産を取得します。
ただし、遺言に対し一定の制限を加えるものとして遺留分制度があります。
(2)遺言がない場合
法定相続分として民法に定められた割合で遺産を分割することになります(民法900条)。
①配偶者と子が相続人となる場合
配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1となります。
②配偶者と直系尊属が相続人となる場合
配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1となります。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
④同順位の子,直系尊属,兄弟姉妹が数人いる場合
原則として同順位の各人の相続分は等しいものとして按分します。
例えば,配偶者と子2名が相続人の場合,配偶者の相続分は2分の1,子の相続分は各4分の1となります。
もちろん、相続人全員の同意により、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行うこともできます。
相続放棄について教えてください。
(1)相続放棄とは
相続人は相続によって被相続人の財産だけではなく債務も承継します。
例えば、被相続人の遺産について、相続財産よりも相続債務の方が多いほうが明らかな場合には、相続放棄をすれば最初から相続人にならなかったものとみなされ、債務を承継せずに済みます。
(2)相続放棄の方法
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法938条)。
この期間は、家庭裁判所に請求することによって伸長することが出来ますので(民法915条1項)、例えば、相続財産及び債務の調査に時間を要するような場合は、これを利用してください。
また、被相続人の死亡後3か月が経過した後であっても、債権者の督促等によって多額の債務が判明したような事情がある場合、相続放棄の申述ができる場合があります。
(3)相続放棄の効果
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
そのため、第1順位の法定相続人が全て相続放棄をした場合、第1順位の法定相続人がいなかったものとして、第2順位の法定相続人が相続人となります。
したがって、どなたも相続したくないという場合には、第2順位、第3順位の法定相続人についても順次、相続放棄の申述をする必要があります。
遺産分割の方法や手続き、注意点について教えてください。
(1)遺産分割調停の申し立て
遺産分割について、当事者間で協議がまとまらないときは、家庭裁判所に対して、遺産分割調停を申し立てることができます。
申立書の書式は裁判所に備え付けのものがありますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、相続財産に関する資料等を準備していただく必要があります。
遺産分割調停申立を受理すると、家庭裁判所は、相手方に対し、申立書の写し、期日の通知書などを送付して、期日への出席を求めます。
(2)遺産分割調停の進行  
調停は平日に行われ、1回の時間はおおむね2~3時間程度、1~2ヵ月に1回程度の間隔で期日が開かれます。
申立人待合室、相手方待合室でそれぞれ待機し、原則、交互に調停室に案内されて話をします。
調停手続では、裁判所から選任された中立の立場の調停委員が、申立人及び相手方から事情を聴いたり、資料の提出を求めたりして、遺産として分けるべき財産の確定、その評価、分割の割合や方法などについての希望を聴き、解決のための必要な助言を行いながら、合意を目指して話合いを進めます。
話し合いによって遺産分割の条件がまとまれば、調停成立となり、裁判所が合意事項を記載した調停調書を作成します。
(3)遺産分割審判の進行
遺産分割調停において話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、双方から聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して、審判をします。
なお、最初から遺産分割審判を申し立てることもできますが、通常は、特段の事情のない限り、裁判所の職権で調停から始められることになります。
(4)判断能力のない者、行方不明者、未成年がいる場合
①成年後見人
意思能力や行為能力に問題がある当事者がいるときには、まず家庭裁判所に成年後見等の申し立てを行って、成年後見人を選任します。
成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。
②行方不明者がいる場合
行方不明の相続人について、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人が本人に代わって遺産分割協議を行います。
③未成年者がいる場合
共同相続人中に未成年者がいる場合には、法定代理人である親権者が未成年者に代わって、遺産分割協議を行います。
ただし、親権者と未成年者とが共同相続人である場合や、親権者が複数の未成年者を代理する場合には、それぞれの利益が相反するため、家庭裁判所に請求して特別代理人を選任する必要があります(民法826条)。
遺産分割をするうえで、関係者が多数人の場合はどうすればよいですか?
被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割協議や相続登記を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを「数次相続」と言います。
数次相続が発生して関係者が多数になり、関係が疎遠になりますと、遺産分割協議をまとめることが困難となります。
そうならないうちに遺産分割協議をすることが肝要です。
関係者が多数になった場合は、事案に応じて、相続分の譲渡により関係者を減らしたり、裁判所の審判を活用して解決ができることもあります。
不動産の遺産分割はどのようにしますか。
(1)不動産の遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の方法があります。
①現物分割とは、土地Aは相続人Aが取得し、土地Bは相続人Bが取得するというように遺産の不動産をそのままの形で分ける方法です。また、1筆の土地が広い場合には、1つの土地を分筆するということもできます。
②代償分割とは、不動産をある相続人が取得するかわりに、その相続人に、不動産を取得しなかった他の相続人に対して代償金を負担させる方法です。
③換価分割とは、不動産を売却して売却代金を分ける方法です。
④共有分割とは、各相続人が不動産の共有持分を取得して分ける方法です。
(2)遺産分割協議が成立し、各相続人の具体的な相続内容が決まったら、法務局で不動産の所有者を変更します(相続による所有権移転登記)。
一般的には、司法書士が登記業務を取り扱いますが、当事務所に依頼いただき遺産分割協議が成立した場合には、法務局の登記手続まで対応させていただいております。
株式の遺産分割はどのようにしますか。
株式は、遺産分割の対象として、遺産分割協議や遺産分割審判等によって、その帰属、配分等を決定することとなります。
上場株式については売買価格が公表されているため価値の算定は容易ですが、非上場株式については、会社法上の株式買取請求における価格の算定や税務上の評価の基準である財産評価基本通達を参考に価値を算定します。

なお、遺産分割未了の場合には株式は準共有となり、権利行使のためには、共有者間において、権利行使者1人を定めたうえで、会社に対し、氏名を通知したうえで権利行使をすることが必要になります(会社法106条)。
非上場株式の場合には、経営権をめぐって争いが生じる可能性がありますので注意が必要です。
遺産分割では,葬儀費用はどのように取り扱われますか。
葬儀費用は、相続開始後に生じるものであり、被相続人の債務ではないため、相続財産から当然に支払うべきものというわけではありません。
もっとも、実務上は、相続人全員の同意により、葬儀費用を共通の費用とみて、遺産分割協議において調整する例も多く見られます。
特別受益について教えてください。
(1)特別受益とはなんですか?
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に生計の資本として贈与を受けたりした者がいた場合、その遺贈・贈与を特別受益といいます。
特別受益を受けた相続人が、特別受益を考慮せずに他の相続人と同じように相続分を受けると不公平になります。
そこで、特別受益があった場合には、その金額を相続財産に持戻して(加算して)、「みなし相続財産」とし、これを基礎に各相続人の相続分を算定します。
特別受益を受けた相続人は、上記の相続分から特別受益分を指し引いて、具体的相続分とします。
(2)生計の資本としての贈与とはなんですか?
生計の基礎として役立つような財産上の給付をいいます。
「生計の資本」であるかどうかは、贈与金額や贈与の趣旨などから判断しますが、相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与は原則として特別受益と評価されます。  
(3)死亡生命保険金は特別受益になりますか?
死亡保険金は、保険契約に基づき取得する受取人固有の財産でああって、被相続人の相続財産ではないと解されています。
そのため、原則として特別受益にあたりません。
ただし、例外として、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が特別受益制度の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるというのが判例の立場です。
(4)特別受益の評価基準時は?
「相続開始時」の評価によります。
もっとも、遺産分割においては遺産分割時の評価を基準にするため、具体的な分割のためには「相続開始時」と「遺産分割時」の2時点での評価が必要になります。
「相続開始時」と「遺産分割時」が近接していれば、いずれか1時点の評価で十分なこともあります。
なお、数十年前の金銭の贈与などの場合、貨幣価値が当時と相続時とで大きく異なるため、消費者物価指数を参考に、相続開始時の価値に換算します。
寄与分について教えてください。
(1)寄与分とは
共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、共同相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。
(2)特別の寄与とは
被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献です。
夫婦間の協力扶助義務、親族間の扶養義務・互助義務の範囲にとどまる行為は特別の寄与にあたりません。
(3)寄与行為の類型
① 家業従事型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人が経営する自営業等に従事した場合です。
② 金銭等出資型
被相続人のために財産の給付、財産上の利益を与えた場合です。
③ 療養看護型
無報酬またはこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養看護を行った場合です。
④ 扶養型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人を継続的に扶養した場合です。
⑤ 財差管理型
無報酬またはこれに近い状態で、被相続人の財産を管理した場合です。
遺言について教えてください。
一般的な遺言の種類と特徴を説明します。
① 自筆証書遺言
遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。
なお、民法改正により、例外的に、自筆証書に相続財産の全部または一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印が必要とされています。
自筆証書遺言は簡単に作成できますが、方式不備による無効、滅失・偽造・変造のリスクには留意してください。
また、自筆証書遺言の場合は、相続開始後、勝手に封を開けてしまったり、遺言の執行を始めたりせずに、家庭裁判所で遺言書の検認手続をとる必要があります。
② 公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。
公証人とは、各地にある公証人役場において関係人の嘱託を受け公正証書の作成等を行う公務員です。
公正証書遺言は、公証人の関与により適正な内容の遺言ができる、公証人が意思確認をするため無効等の主張がされる可能性が少ない、公証人が原本を保管するため滅失・偽造・変造のおそれがない、自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認手続が不要であるといったメリットがあります。
自筆証書遺言書の保管制度とはどのような制度ですか?
2020年7月10日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができる制度が始まりました。
自筆証書遺言の場合でも、この制度を利用すれば、滅失・偽造・変造のおそれがなく、また、家庭裁判所の検認手続が不要となるといったメリットがあります。
ただし、法務局では遺言書の内容が適正であるかどうかの確認するわけではありません。
遺言書の内容についてご心配な場合は、公正証書遺言を利用するか、専門家にご相談ください。
遺留分とはなんですか?
(1)遺留分制度とは
被相続人の相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
遺留分の権利を有するのは,被相続人の配偶者・子・直系尊属です。他方,兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
(2)遺留分の割合
(総体的遺留分の割合)×(法定相続分の割合)により,個別的遺留分割合が決まります。
総体的遺留分の割合は,次のとおりです。
① 直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1
② それ以外の場合は,被相続人の財産の2分の1
例えば,相続人が妻及び子2人の場合,次のような割合となります。
妻の遺留分:総体的遺留分2分の1×法定相続分2分の1
=4分の1
子の遺留分:総体的遺留分2分の1×法定相続分4分の1
=各8分の1
(3)遺留分の権利の行使方法
遺留分の権利を主張するかどうかは,あくまで各相続人の自由です。
遺留分侵害額請求権を行使する場合,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年以内に行使する必要があります(民法1048条前段)。
期限内に権利が行使されたことを明確にしておくため,内容証明郵便にて通知することが一般的です。
(4)遺留分算定の基礎となる財産額
「被相続人の亡くなった時点で有していた財産額」
+「相続開始前1年間にした贈与の額」
+「特別受益に当たる贈与については相続開始前10年間にした当該贈与の額」
-「被相続人の債務の額」により算出します。
このほか,遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って贈与がなされた場合には,上記に含まれない贈与でも遺留分算定の基礎となる財産額に加算することがあります。
(5)過去の贈与はどのように評価するのか
相続開始時を基準に評価されます。
(6)生命保険金の取り扱い
生命保険金は相続財産に属するものではなく,原則として,遺留分算定の基礎となる財産に算入されません。
ただし,例外的に,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき「特段の事情」がある場合,遺留分算定の基礎となる財産に含めるものとされています。